KEYWORD · 忌引き休暇 給料
忌引き休暇の給料はどうなる?有給・無給の違いと手取りへの影響を解説
忌引き休暇に平均年収や平均給料の統計はありません。休暇中の給与は就業規則により有給・無給・欠勤の3パターンに分かれるため、日数の目安や手取りへの影響、社会保険料の扱い、パート・アルバイトへの適用可否など、確認すべきポイントをわかりやすく整理して解説します。
忌引き休暇の「給料・年収」を調べる前に知っておきたい前提
忌引き休暇は、労働基準法で付与が義務づけられている休暇ではありません。会社が任意に設ける法定外休暇(特別休暇)であり、就業規則や慶弔規程などに定めがある場合に取得できます。
そのため「忌引き休暇の平均年収」「忌引き休暇の平均的な給料はいくらか」という統計は存在せず、職種別の年収のように金額を比較する形では調べられません。この点が、このキーワードを調べる際の最初の結論です。
実務で本当に知りたいのは、次の2点に集約されます。
- 自分の会社では忌引き休暇が何日もらえるのか
- 休暇中の給与が支払われるのか(有給か無給か)
以下では、この2点を中心に、日数の目安・手取りへの影響・雇用形態による違いを整理します。
忌引き休暇の取得率・日数の目安
常用労働者30人以上の民営企業を対象としたデータでは、忌引き休暇(慶弔休暇)の制度がある企業は96.1%、親が死亡した場合に取得できる企業は99.7%、平均休暇日数は6日とされています。続柄別では、配偶者・子・父母が100%、配偶者の父母97%、兄弟姉妹97%、祖父母95.1%という割合です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 忌引き休暇制度がある企業(常用労働者30人以上の民営企業) | 96.1% |
| 親が死亡した場合に取得できる企業 | 99.7% |
| 平均休暇日数 | 6日 |
付与日数の一般的な目安は「1親等=3〜7日、2親等=1〜3日、3親等=0〜1日程度」とされることが多く、実際には会社ごとの規程によって幅があります。なお、これらの数値は厚生労働省「慶弔休暇について」を基にした二次情報であり、原典のURLは今回確認できていません。
休暇中の給与はどうなる?3つのパターン
忌引き休暇中の給与の扱いは、就業規則次第で次の3つに分かれます。
- 有給扱い:休んだ日数分も通常どおり給与が支払われ、減額はありません。
- 無給扱い:休んだ日数分が給与から差し引かれます。
- 欠勤扱い:原則としてノーワーク・ノーペイで不支給。年次有給休暇を充てれば給与を確保できます。
無給の場合の減額イメージとして、月給30万円・日割り約1万円と仮定すると、無給5日で約5万円の減額となります。ただし日割り単価の計算方法や控除の考え方は会社の規則によって異なるため、これは推定の試算例として参考にしてください。
手取りはどう変わる?
支給される場合、忌引き休暇中の給与は課税対象の給与所得です。通常の月給と同じように所得税・住民税・社会保険料が差し引かれるため、「支給額=手取り」にはなりません。
無給・欠勤で月給が減れば、その月の手取りもそのまま減ります。さらに、4〜6月の報酬が大きく減ると標準報酬月額の定時決定に影響し、翌年9月以降の社会保険料が変わり得ます。ただしこれは社会保険の一般的な仕組みに基づく推定で、数日程度の取得であれば影響はほとんど生じないと考えられます。
パート・アルバイト・派遣の場合
忌引き休暇は法定外休暇のため、パート・アルバイト・派遣などの雇用形態が適用対象外とされている場合があります。一方、年次有給休暇は、雇入れから6ヶ月継続勤務・全労働日の8割以上出勤といった要件を満たせば、雇用形態を問わず付与されます。忌引きの際に年次有給休暇を充てられるかは、事前に確認しておくと安心です。
確認しておきたい比較・チェックポイント
- 就業規則に「慶弔休暇」の規定があるか
- 対象となる続柄と付与日数
- 有給扱い・無給・欠勤のどれに当たるか
- 日数の数え方(暦日か労働日か)
- 年次有給休暇の残日数
よくある質問
Q. 忌引き休暇の平均年収は調べられますか? A. 忌引き休暇は休暇制度であり職種ではないため、平均年収の統計は存在しません。
Q. 無給のとき、有給休暇を充てられますか? A. 会社の運用にもよりますが、欠勤・無給分に年次有給休暇を充当して給与を確保する扱いがとられることがあります。事前に総務・人事へ確認しましょう。
Q. 忌引きで月給が減るとボーナスにも影響しますか? A. 評価期間の勤怠や会社の規程によります。断定はできないため、規程の確認をおすすめします。
まとめ
忌引き休暇は法定外休暇であり、「平均年収・平均給料」といった統計は存在しません。重要なのは、休暇中の給与が有給・無給・欠勤のどれに当たるかという点です。有給であれば減額はなく、無給や欠勤であればその月の手取りが減り、時期によっては社会保険料にも影響し得ます。まずは自社の就業規則と慶弔規程を確認し、必要に応じて年次有給休暇の充当も検討しましょう。
本記事の年収・手取りは公開情報や一般的な相場に基づく参考値です。勤務地・経験・企業規模・手当により大きく異なります。最新の求人・公式統計もあわせてご確認ください。