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欠勤した場合の給料はいくら減る?欠勤控除の計算方法と手取りへの影響
欠勤した場合、給与から欠勤控除が差し引かれます。控除額は「月給÷所定労働日数×欠勤日数」などで計算され、月給20万円・3日欠勤で3万円、月給25万円・5日欠勤で約5.7万円の例も。手取りへの影響、所得税・社会保険料の扱い、最低賃金を下回るリスク、端数処理の注意点を解説します。
欠勤したときの給料はどうなる?
欠勤した場合、その分の賃金が支払われない、または給与から差し引かれる「欠勤控除」が行われます。欠勤控除の計算方法や控除額の目安、手取りへの影響について解説します。なお、「欠勤」という職種があるわけではないため、欠勤する人の平均年収や平均手取りといった統計は存在しません。ここでは一般的な計算例を紹介します。
欠勤控除の計算方法と控除額の例
欠勤控除の額は、多くの場合「月給 ÷ 所定労働日数 × 欠勤日数」で計算されます。ただし、暦日数で割る方式や、月平均所定労働日数を用いる方式など、会社によって計算方法は異なります。以下は検索結果で示された計算例です。
- 月給20万円、月平均所定労働日数20日、3日欠勤の場合:200,000 ÷ 20 × 3 = 30,000円
- 月給25万円、月平均所定勤務日数22日、5日欠勤の場合:250,000 ÷ 22 × 5 = 56,818円
- 月給25万円、月の所定勤務日数24日、4日欠勤の場合:250,000 ÷ 24 × 4 = 41,666円
このように、同じ欠勤日数でも月給や所定労働日数、計算方法によって控除額は変動します。また、欠勤控除と似た制度に「減給」がありますが、これは懲戒処分として行われるもので、労働基準法第91条により、1回の減給額は平均賃金の半額以内、総額は賃金支払期の給与の10分の1以内という上限が定められています。
手取りへの影響
欠勤控除で給与が減ると、所得税の源泉徴収額もその月の給与額に応じて少なくなります。社会保険料については、一時的な欠勤控除は「固定的賃金の変動」に該当しないため、標準報酬月額の随時改定の対象にはならず、原則として社会保険料は変わりません。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、直接的な影響は少ないですが、控除額が大きく給与から引ききれない場合は、普通徴収に切り替わる可能性があります。
注意点:最低賃金と端数処理
欠勤控除を適用した結果、時給換算で最低賃金を下回るケースがあります。例えば、月給20万円、月平均所定労働日数21日、その月の所定労働日数23日のうち20日欠勤した場合、支給額は9,540円となり、時給換算で約397.5円と最低賃金を大きく下回ります。このような事態を避けるため、就業規則に「一定日数以上の欠勤時は出勤日数基準で計算する」などの定めを設けることが望ましいとされています。最低賃金は地域別・年度別に改定されるため、具体的な金額は最新の情報を確認してください。
また、控除額の端数処理は1円未満を切り上げず切り捨てるのが適切とされ、従業員に不利にならないようにする必要があります。欠勤した時間より多く控除することは労働基準法違反となるおそれがあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 欠勤するとボーナスも減りますか?
A. ボーナスは通常、査定や出勤率に基づいて支給されるため、欠勤が多いと減額される可能性があります。ただし、会社の規定によります。
Q. 欠勤控除後の給与が最低賃金を下回ったらどうなりますか?
A. 会社の計算方法が原因で最低賃金を下回る場合、労働基準法違反となる可能性があります。会社は計算方法を見直す必要があります。
Q. 欠勤した月の社会保険料は安くなりますか?
A. 一時的な欠勤控除では、標準報酬月額は変更されないため、社会保険料は通常変わりません。ただし、継続的に給与が下がる場合は随時改定の対象になることがあります。
まとめ
欠勤した場合の給料は、欠勤控除によって減額されます。控除額は「月給 ÷ 所定労働日数 × 欠勤日数」などで計算され、月給20〜25万円で3〜5日欠勤すると3万〜5.7万円程度が控除される例があります。手取りへの影響は所得税が減る一方、社会保険料は基本的に変わりません。最低賃金を下回らないよう、会社の就業規則を確認することが大切です。なお、欠勤する人の平均年収・平均手取りといった統計は存在しないため、ここで示した金額はあくまで計算例である点にご注意ください。
本記事の年収・手取りは公開情報や一般的な相場に基づく参考値です。勤務地・経験・企業規模・手当により大きく異なります。最新の求人・公式統計もあわせてご確認ください。