KEYWORD · 休職 給料

休職中の給料はどうなる?平均年収・傷病手当金・手取りの目安を解説

休職中の給料は原則無給ですが、私傷病なら傷病手当金で標準報酬月額の約3分の2、労災なら約80%、会社都合休業なら平均賃金の60%以上が支給されることがあります。社会保険料と住民税は休職中も継続するため、手取り額の目安と注意点をわかりやすく解説します。

休職中の給料は「原則無給」が基本

休職とは、労働者が病気やケガなどで働けないときに、会社が労働契約を維持したまま就業を免除する制度です。日本ではノーワーク・ノーペイの原則により、労働の提供がない以上、会社に賃金支払い義務はありません。そのため、私傷病による休職中の給与は原則として支給されません。ただし、就業規則や休職規程で「最初の数ヶ月は給与の〇割を支給」「傷病見舞金を支給」「GLTD(団体長期障害所得補償保険)で補償」といった独自制度がある場合は、給与や給付が受け取れることがあります。会社都合の休業の場合は、労働基準法第26条により平均賃金の60%以上の休業手当が必要です。

休職の理由別・支給額の目安

「休職 給料」の平均年収・平均給料という統計は、検索結果には見当たりません。理由は、休職理由・就業規則・元の給与によって支給額が大きく変わるためです。以下は制度上の支給率と計算例から出した推定レンジです。

  • 私傷病で無給の休職:給与0円。ただし傷病手当金が使える場合あり。
  • 傷病手当金:支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額平均÷30日×2/3。標準報酬月額30万円なら日額約6,667円、30日で約200,010円(月約20万円)。標準報酬月額20万円なら月約13.3万円、40万円なら月約26.7万円の計算例。支給は通算最長1年6ヶ月(2022年改正後は休んだ期間のみ通算)。
  • 労災(業務上・通勤災害):休業4日目から、休業補償給付60%+特別支給金20%=給付基礎日額の約80%。給付基礎日額7,000円なら日額5,600円、30日で168,000円の例。
  • 会社都合の休業:平均賃金の60%以上。平均賃金7,010.98円なら休業手当は1日4,206.59円、14日で58,892円以上。
  • 年収換算:傷病手当金が月20万円なら年240万円相当、月13.3万円なら年約160万円、月26.7万円なら年約320万円。ただしこれは支給額の単純計算で、平均年収統計ではありません。

手取りの考え方:社会保険料・住民税は続く

休職中は給与が無給でも、社会保険料(健康保険・厚生年金)は免除されません。産休・育休のような免除制度がないため、休職前と同じ保険料を支払い続けるのが一般的です。給与天引きができない場合は、会社が立て替えて後から請求する、傷病手当金から差し引く、本人が直接納付するといった方法になります。住民税も前年所得に課税されるため、休職中でも納付が必要です。給与天引きができなければ納付書払いに切り替わります。所得税は給与が無ければ源泉徴収されませんが、傷病手当金や労災給付は給与所得とは扱いが異なります。傷病手当金は一般的に非課税とされますが、社会保険料・住民税・住宅ローンなどは別途出ていくため、手元に残る額は支給額より少なくなります。具体的な手取りは、標準報酬月額・自治体・家族構成・会社の立替方法で変動します。

比較するときのポイント

  1. 就業規則の休職規定を確認:無給期間、給与の一部支給、見舞金、GLTDの有無。
  2. 傷病手当金の対象か:私傷病か労災か。労災と傷病手当金は同時に受け取れません。
  3. 社会保険料の扱い:免除の有無、立替か天引きか。
  4. 住民税の納付方法:給与天引きから納付書に変わる可能性。
  5. 傷病手当金の上限:通算1年6ヶ月が休職期間設計の目安になることが多い。

FAQ

休職中の平均年収はありますか?

休職者全体の平均年収という公的統計は、今回の調査範囲では確認できません。休職中は給与ではなく傷病手当金等の給付が中心になるため、年収というより「月々の支給額」で考えるのが実務的です。

休職中に給料は絶対に0円ですか?

原則は無給ですが、会社の就業規則で一部支給、見舞金、所得補償保険がある場合は0円とは限りません。まず自社制度の確認が必要です。

傷病手当金はいくらもらえますか?

標準報酬月額の平均の約2/3が目安です。月給30万円相当なら月約20万円ですが、社会保険料・住民税を引くと手取りは減ります。

休職中も社会保険料は払いますか?

はい。私傷病の休職では免除されないのが一般的で、健康保険料と厚生年金保険料の支払いが続きます。

まとめ

休職中の給料は、私傷病なら原則無給です。生活を支えるのは傷病手当金で、標準報酬月額の約2/3が目安。労災なら約80%、会社都合休業なら平均賃金の60%以上が目安になります。ただし、社会保険料と住民税は休職中も継続するため、支給額=手取りにはなりません。正確な金額は、自社の就業規則、標準報酬月額、自治体、家族構成によって変わるため、休職前に会社・健康保険組合・自治体へ確認しましょう。

本記事の年収・手取りは公開情報や一般的な相場に基づく参考値です。勤務地・経験・企業規模・手当により大きく異なります。最新の求人・公式統計もあわせてご確認ください。

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