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休職中の給料はどうなる?うつ病の傷病手当金と手取り目安
うつ病などで休職した場合、給料は原則無給です。収入の柱となる傷病手当金の支給額を月給別の早見表で解説。非課税でも社会保険料や住民税が引かれる手取りの考え方、支給開始のタイミング、休職期間の平均、確認ポイントまでをまとめました。正確な受給額は加入する健康保険によって異なるため、協会けんぽや健康保険組合への確認も必要です。
うつ病などの私傷病で休職すると、給料がどうなるか不安になる方は多いです。結論から言うと、休職中の給与は原則無給で、支給の有無や条件は勤務先の就業規則によって異なります。収入の柱となるのは健康保険の傷病手当金です。ここでは、傷病手当金をベースにした給料・手取りの目安を整理します。
休職中の給料は原則無給
私傷病による休職では、会社から給与が支払われないのが一般的です。ただし、有給休暇の消化や、就業規則で休職中も一定額を支給するといった例外もあります。まずは自社の就業規則を確認しましょう。
傷病手当金の支給額目安
傷病手当金は、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。通算最長1年6ヶ月受け取れます(2022年1月改正)。月給(標準報酬月額)別の目安は以下のとおりです。
| 元の月給(標準報酬月額) | 日額 | 月換算(30日) |
|---|---|---|
| 20万円 | 4,444円 | 約13.3万円 |
| 25万円 | 5,556円 | 約16.7万円 |
| 30万円 | 6,667円 | 約20.0万円 |
| 35万円 | 7,778円 | 約23.3万円 |
| 40万円 | 8,889円 | 約26.7万円 |
| 50万円 | 11,111円 | 約33.3万円 |
| 60万円 | 13,333円 | 約40.0万円 |
出典:、
手取りの考え方
傷病手当金は非課税のため、所得税・住民税・雇用保険料は引かれません。一方で、健康保険料と厚生年金保険料の本人負担分は引かれます。そのため、額面は元の給与の3分の2でも、手取りベースでは給与の約8割近くになるケースもあります。
ただし、月給30万円の例では、傷病手当金20万円から社会保険料約4.3万円が引かれ、手元は約15.7万円です。また、社会保険料は会社が立て替えて後日請求されることが多く、休職中の振込額が満額でも後で精算される場合があります。前年所得に応じた住民税も別途発生します。
休職期間の平均と支給開始
メンタル不調による休職期間は平均約107日(約3.5ヶ月)、2回目の休職では約157日(約5ヶ月)という調査があります。傷病手当金は、連続3日間の待期期間の後、4日目から支給されます。
確認・比較のポイント
- 傷病手当金の対象は健康保険の被保険者です。国民健康保険加入者は原則対象外です。
- 実際の受給額は標準報酬月額や加入する健康保険組合によって変わります。
- 正確な金額は協会けんぽや健康保険組合に確認するのが確実です。
よくある質問
Q. 休職中に給料はもらえますか? A. 原則無給です。就業規則で有給扱いや独自の休職給が定められている場合を除き、傷病手当金が主な収入源になります。
Q. 傷病手当金はいくらもらえますか? A. 直近12ヶ月の標準報酬月額平均の3分の2です。月給30万円なら月約20万円が目安ですが、社会保険料が引かれます。
Q. 傷病手当金はいつからもらえますか? A. 連続3日間の待期後、4日目から支給されます。
まとめ
うつ病などで休職すると、給料は原則無給となり、傷病手当金が収入の柱になります。傷病手当金は非課税ですが、社会保険料や住民税の負担は続くため、手取り額は額面より少なくなります。ご自身の標準報酬月額と就業規則を確認し、必要に応じて健康保険組合などに問い合わせてみてください。
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